法人の休業手続
別法人の常勤取締役に就任したため、3月から法人での事業活動を休止しておりますが、6月末で第6期を終了したため、法人の休業手続を行いました。
まず行ったのは、社会保険に関する手続き。6月までは別法人と当社の二事業所で厚生年金と健康保険料を負担していましたが、7月から当社では無報酬となるため、手続きが必要です。
まず国税に、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出。2部持参し、受付印を押して1部を返してもらいます。
その後、社会保険事務所に、「適用事業所全喪届」と「被保険者資格喪失届」を提出。「全喪届」の添付書類として「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」のコピーが必要です。
続いて、税務関係の手続き。
国税の方の異動届の提出は、顧問税理士事務所にお願いしました。
都税の方は、「異動届出書」をただ提出するだけで自動的に法人住民税が免除になるわけではないので、直接提出した方がよいとの顧問税理士からのアドバイスがあり、都税事務所に出向きました。
都税事務所では、持参した2部に受付印を押して頂いて1部を返して頂いた後、「来年も申告書が届く可能性があるが、その場合は、申告書に「休業」と書いて提出して下さい」と説明を受けました。品川都税事務所の窓口の方はとても丁寧な方でした。
なお、顧問税理士事務所によれば、休業中でも税務申告書は提出する必要があるとのことです。税務申告書を2期提出しないと、青色申告が取り消しになってしまうためとのことです。全てゼロの申告書を提出するのに税務報酬を支払うのはもったいないので、休業中は自分で税務申告書を作成することにします。